知らなかったらもったいない。確定申告忘れていませんか?
こんにちは。岡田のりかです。
2019年を迎え、
2018年の確定申告の時期がやってまいりましたよ!
なんだか難しいと思って敬遠している人も
毎年、面倒だなーと思いながらもがんばっている人も
もしかしたら、
取り戻せるはずの税金が
そのままになってしまっていたらもったいないですね。
もう一度、該当するものがないか、
チェックしてみてくださいね。
Contents
妊活(不妊治療)費用や歯科費用の確定申告
10万円以上の医療費の自己負担があったときに
税金が戻ってくる「医療費控除」。
もう少し詳しくいうと、
医療費の合計が10万円
(総所得金額等が200万円未満の場合は総所得金額等の5%)
を超えた場合に、
実際に支払った医療費から
高額療養費や保険金などで補填された金額と
10万円(総所得金額等が200万円未満の場合は総所得金額等の5%)を
引いた金額が医療費控除の対象となります。
健康保険がきかない
不妊治療費や歯科費用についても
対象になりますので、
該当するものがないか、確認してみましょう。
医療費控除については、
こちらにも詳しく書きましたので
参考にしてくださいね。
扶養の人数が変わった!?
扶養家族がいると、
条件があえば扶養控除の対象になります。
12月31日時点の情報が
その年1年間の所得に影響しますので
下記のような内容で、
年末調整に間に合わなかったものや
忘れてしまっていたものは
確定申告をきちんとしましょう。
子どもが16歳になった 親を扶養することになった
お子さんの扶養控除は16歳未満の場合は対象外です。
忘れがちなのは、ご両親が扶養に入るケースです。
70歳未満の扶養親族:38万円
70歳以上の同居老親など:58万円
70歳以上の同居老親以外:48万円
の控除があります。
仕事をやめた
1年の途中で会社を退職して再就職していない場合、
「年末調整」がありませんので
確定申告したほうがよいケースが多いといえます。
色々な所得控除を使って税金が戻ってくる可能性が大きいので。
また、
共働き夫婦のどちらか一人が
仕事をやめたり、
転職して所得が少なくなった場合、
配偶者控除や配偶者特別控除が適用できる可能性があります。
配偶者控除(配偶者の合計所得が38万円未満):38万円
配偶者特別控除(配偶者の合計所得が38万円~76万円):金額によって3万円~38万円
扶養の壁について知りたい方は、
こちらも参考にしてくださいね。↓
災害に遭った!
2018年も、多くの災害が発生しました。
被害に遭われた方には、心よりお見舞い申し上げます。
災害による経済的なダメージを
確定申告で少し取り戻せる可能性があります。
くわしくはこちらをご覧になってくださいね。
ふるさと納税!
返礼品目的でふるさと納税した人も
災害支援目的でふるさと納税した人も
「寄付金控除」を使うことができます。
受けられる控除の金額は、
その年に支出した特定寄附金の額の合計額
または
その年の総所得金額等の40%相当額
のいずれか低い金額から2,000円を差し引いた額になります。
ワンストップ特例制度を使う場合は
確定申告は不要ですが
他に申告する項目がある場合は
ふるさと納税については
こちらにも詳しく書いています。
被災地への寄付をした!
ふるさと納税ではなくとも、
寄付をした方も多いと思います。
その寄付が
「特定寄附金」に該当するものであれば
寄付金控除を受けることができます。
特定寄付金というのは、
国又は地方公共団体に対するものや
指定寄付金にみとめられているもののことです。
国税庁のこちらの資料が参考になります。
家を買った!
住宅ローンを利用してマイホームを購入した人は、
「住宅借入金等特別控除」を受けることが
できる場合があります。
(条件があります)
1年目だけ確定申告をすると、2年目からは年末調整で控除できます。
ただし、住宅ローン減税との関係では注意が必要となります。
購入資金の贈与に関する非課税枠の適用を受けた場合は、
贈与金額を住宅等の取得価額から差し引くこととなっています。
ですので、
贈与金額+当初の住宅ローン金額≧住宅購入価格となる場合は、
購入価格を超える金額が住宅ローン減税の対象外となり、控除額が減少します。
贈与についてはこちら↓も参考にしてくださいね。
おこづかい稼ぎをしてみた!!(必ず申告が必要)
最後にひとつ、忘れてはいけない項目をあげますね。
(これまでの7つは、税金の還付(税金が戻ってくる)についてのものでした。)
税金が戻ってくるのではなくて、
申告をしなければならない
ものです。
忘れてしまうと、
罰金(無申告加算税など)がかされてしまう可能性があります。
2か所以上から収入がある場合は、
確定申告が必要になります。
特に注意が必要なのは
副業や、
自宅でのちょっとしたお小遣いです。
20万円以上の所得(売上から経費を差し引いた金額)
がある場合は
必ず確定申告をします。
仮想通貨(ビットコインなど)で
もうけが出た場合も雑所得になります。