被災したら、税金が戻ってくる?!

こんにちは。
岡田のりかです。
災害に遭ってしまったときに、
知っておきたいお金の知識シリーズです。
今回は「税金」について。
災害に遭ってしまった人の税負担を軽くする制度があります。
普段使わないから、知らない人が多いです。
使わないに越したことはないのですが…。
いざというときのために、
制度の存在だけでも確認しておきましょう!
災害時に使える「税金」の制度は主に2つ
災害で「損失」が発生した場合に使える制度で
「税金」に関するものは主に2つあります。
ひとつめ:災害減免法による所得税の軽減免除
「災害減免法による所得税の軽減免除」は、
災害によって受けた住宅や家財の損害金額
(保険金などにより補てんされる金額を除きます。)
が時価の2分の1以上
かつ
災害にあった年の所得金額の合計額が1000万円以下
である場合に、使うことができます。
「所得金額」は、
会社員の場合は、
源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」欄を
自営業者の場合は
確定申告書の「所得の合計」欄を
確認してくださいね。
で、実際に控除される金額は
所得に応じて3区分に分かれます。
これはかなり大きいですね。
減免を受ける方は、
り災証明など住宅又は家財の損害状況が分かる書類を
添付して、確定申告を行うことが必要です。
参考:
国税庁 タックスアンサーNo.1902 災害減免法による所得税の軽減免除
ふたつめ:雑損控除
雑損控除は、所得控除の1つです。
所得控除は、基礎控除や医療費控除などと同様、
税金計算のもととなる「課税所得」を計算するときに
差し引くことができるものです。
つまり、受けた損害の一部分について、
税金を減らしてもらえるのです。
適用を受けるには、
生活に必要な資産に関する損失であること
その資産が、納税者本人または総所得金額等が38万円以下である配偶者のものであること
(つまり、家族で所有しているもの)
という条件があります。
実際に控除できるのは
(1) (差引損失額)-(総所得金額等)×10%
(2) (差引損失額のうち災害関連支出の金額)-5万円
のいずれか多い方です。
差引損失額というのは、
損害金額+災害等に関連したやむを得ない支出の金額
-保険金などにより補てんされる金額
で計算しますが、
「損害金額」っていったって、
実際の損失額って、
いざ計算しようとすると、よく分からないと思います。
そんなときはこちらを参考にしてみてください。
(雑損控除における「損失額の合理的な計算方法」)
また、盗難の被害も対象になります。
二次災害として盗難の被害に遭われた方は
「盗難届」を警察に出しましょう。
上記2つのうち、どちらか有利な方を選択します。
条件に該当する場合は、
両方計算してみて、有利な方、つまり
税金が多く戻ってくるほうを使うことになります。
計算するにも、よく分からない場合は
最寄りの税務署に電話してきいてみましょう!
優しく教えてくれます(くれるはずです)。
いずれを使うにしても、
「り災証明」や「領収書」など
損害を証明する書類を保管したり、
損害の状況を写真にとっておくことが大切です。
以下は国税庁のホームページに掲載されている情報です。
詳細についてはこちらを確認してみてくださいね。
上記以外にも特例が出るかも?!
東日本大震災のときには、
特例として、上記に加えて「追加措置」がとられました。
つまり、災害にあってしまった人には
「もっと」税金を減らしてあげるよ、という制度が
追加で作られました。
参考:
個人に関係する、
主なものをピックアップしてみますね。
・住宅借入金等特別控除の特例
「住宅の再取得等に係る住宅借入金等特別控除の控除額の特例」
東日本大震災の被災者の住宅の再取得等の場合の
住宅借入金等特別控除の控除率が通常よりアップ
「重複適用の特例」
東日本大震災によって被害に遭った住宅のローンと
再取得した家のローンに対して
住宅借入金等特別控除が、重複して適用できるというもの。
・災害関連支出について
通常は、災害がやんだ日から1年以内に支出したものが
「雑損控除」の対象となりますが、
東日本大震災により住宅や家財に損害が生じた場合には、
3年以内に支出されるものが対象となります
まとめ
このように、災害の影響が広範囲の場合は
既に存在している制度だけでなく、
新しくルールが作られたり、追加される可能性があります!
今後、私からも可能な限り発信していきますし、
みなさんも常にアンテナをはって、
様々な情報収集に努めてくださいね!!